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遺言関連

  • 家族は配偶者のみで、子どもがいない場合、遺言せずに死亡すると、配偶者の相続分は4分の3にとどまり、4分の1は兄弟が相続してしまう。これを防ぐために、すべて配偶者が相続できるように、夫婦とも配偶者がすべて相続するとの遺言を作成するとともに、相続開始後、配偶者と兄弟の間で紛争が生じないようにするため、遺言執行者となり、遺言通りに遺産を分配できた。
  • 配偶者、子ども、兄弟がまったくおらず、両親も死亡している場合、遺言せずに死亡すると、遺産は国家に没収されてしまう。これを防ぐために、本人の死後、預貯金や不動産を換価して寄付を行うとの遺言を作成し、遺言執行者となって、本人の遺志通り、葬儀や供養を行い、遺産を寄付できた。
  • 相続の際に子どもたちが争わないように、各子どもたちに生前贈与した金品を明記したうえで相続方法を指定し、相続開始後に紛争が生じないように遺言執行者となり、紛争を予防できた。
日本弁護士連合会 福岡県弁護士会