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離婚関連

  • 弊職が代理人として離婚訴訟を提起し,妻の夫に対する日常的暴言・暴力を立証し、離婚とともに慰謝料の支払いを命じる判決を得ることができた。
  • 離婚後に再婚し子どもが生まれた事案において、弊職が代理人として審判を申立て、養育料の減額に成功した。
  • 弊職が代理人となり離婚訴訟を提起した事案において、別居時の預貯金額が不明だった事案において、裁判所に調査嘱託を申立て、相当額の預貯金があったことを証明し、財産分与を得ることに成功した。
日本弁護士連合会 福岡県弁護士会